日本国籍をお持ちの方の場合、オランダで起業するにあたっての居住許可の取得は、ほかの非EU国籍の方に比べてそれほど複雑ではありません。これは日本とオランダとの貿易協定があるからです。ほかのどのようなタイプの仕事の場合でも、日本人は必ず就労許可を取得する必要があります。
オランダでの起業
オランダで会社を興すには、居住許可が必要です。日本国籍をお持ちで、オランダ国内での事業の開始、展開、または運営を予定している方は、事業主の居住許可を得る資格があることを保証するものとして4.500ユーロ以上を出資する必要があります。
日本人事業主は、事業主に対する通常の厳格なポイントベースシステムの対象外です。日本人事業主は、予定する事業活動が革新的なものであるか、それ以外の場合にはオランダの経済に有益であることを証明する必要はありません。
居住許可
初回の許可は2年間付与され、更新時には、5年間の許可証が発行されます。
許可の延長を申請する時点では、すべての条件を引き続きそのまま満たしていることが義務づけられ、また資本投資が同レベルで維持されていることも求められます。
この許可が下りることにより、事業主は自分が所有する企業にのみ勤務できます。正規雇用など、その他のいかなる勤務形態の場合でも、外国人用労働許可証は必須となります。
家族は、同一期間中に扶養家族の許可を得る資格があります。なお、家族がオランダの雇用市場に自由に参加することはできません。
企業内転勤(Intra-Company Transfer:ICT)
日本人従業員をオランダに転勤させる企業は、居住許可証を申請する際に、ICTプログラムまたは高度専門職移住労働者(highly skilled migrant:HSM)プログラムのどちらに従うかを選択することができます。
EU圏外からオランダに移住する人の場合、国のプログラムよりもEUのICT指令が優先されます。申請がICT指令の範囲内に分類されない場合に限り、高度専門職移住労働者の居住許可証が発行されます。ただし、この優先順位の原則は、日本国籍者には適用できません。
ICTの許可申請には、高度専門職移住労働者の許可申請よりも多くの補足資料が必要となります。しかしながら、ICTの許可証には、EU圏内での移動などにおいてメリットがあります。概要はこちらにまとめてあります。
詳しい情報やアドバイスにつきましては、Bram van Melleにお問い合わせください。
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